アパートやマンションなどの賃貸解約の申入れで、貸主や仲介業者との賃貸退去立会い日が決まった。
★「賃貸解約を申し入れたけど、業者の賃貸退去立会いで、原状回復について何を言われるのか不安!」
★「自分の責任で、キズや汚れをつけてしまったけれど、敷金がどれだけ戻ってくるのか心配!」
★「壁のクロスや、フローリングが日に焼けてしまっているけど、これも原状回復請求されるのかなあー?」
★「賃貸借契約書の特約で、鍵の交換などが記載されているけど、原状回復義務があるのかなあー?」
などなど、賃貸解約時の退去立会いでは、敷金返還トラブルの不安が頭をよぎります。
そんな借主である、”あなた”に、『安心と納得』をお届けします。
賃貸退去、不安はありませんか?
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賃貸退去立会いの経験豊富な不動産のプロが、
★ 事前に送付いただく資料(賃貸借契約書・間取り図・現況報告コメントなど)を見て、最善のアドバイスします。
★ 業者の退去時検査に立会い、貸主や仲介業者の不当な要求に対し、公正な根拠ある判断で反論します。
★ 業者の退去時検査に立会い、後々の敷金返還トラブルに備え、写真等の記録を残します。
★ 賃貸退去立会い後に不当な原状回復費用請求が来た場合、無料メール・電話相談でサポートします。
★ 直接お会いしての相談をご希望の方は、「敷金返還トラブル 相談コース」をお申込みください。
★ 原状回復見積の査定をご希望の方は、「原状回復費用請求 査定コース」をお申込みください。
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Q: 賃貸解約時の退去立会いで、本当に不当な原状回復を要求されることがあるのですか?
A: 残念ながら、ガイドラインや条例の制定がされたにもかかわらず、不当な請求をする貸主がいます。
「相手は素人、不当な請求をしてもわからないだろう!」と思っている貸主もいることが残念です。
Q: 賃貸借契約書に記載の特約は、有効ですか?
A: 必ずしも、有効とはなりません。貸主の、「特約しているから!」という言葉に納得する必要はありません。
Q: 入居時からキズがあったのですが、証拠がありません。原状回復義務があるのでしょうか?
A: ご自身で、キズを付けたのでないならば、支払い義務はありません。
しかし、入居時検査等の証拠が無ければ、話し合いで解決するしかありません。
Q: 高い費用をかけて取り付けた家具など、もったいないので、そのままにしておきたいのですが?
A: 貸主の了解があれば大丈夫です。しかし、了解がないのであれば撤去しなければなりません。
Q: 貸主から、賃貸退去立会いはしない。後で原状回復費用の見積を送付すると言われたのですが・・・・
A: 退去立会いは、必ず行いましょう。後から、どんな請求をされるか解りません。証拠も残せません。
Q: 敷金より高額な原状回復費用の請求されることはあるのですか?
A: 敷金は担保であり、原状回復費用とは関係がありません。敷金以上の請求がされることもしばしばあります。
Q: テナントビルや事務所でも賃貸退去立会いはしてもらえますか?
A: 退去立会いを行います。

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※先ずは、無料メール・電話相談!
あなたの、不安や知りたいことをお聞かせください!
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| コース
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料 金
(税込) |
付帯サービス
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賃貸解約 退去立会い
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31,500円 (賃貸住宅の場合)
52,500円 (テナント・店舗の場合)
※敷金返還トラブル解決マニュアル
ご購入済みの方は、2,100
円 引き |
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TEL
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注)賃貸解約・退去立会いコースは、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県のみのサービスです。 |
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ご郵送の場合
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〒
151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-1-10
マイキャッスル千駄ヶ谷 104 |
お振込みの場合
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みずほ銀行 新宿南口支店 普通 1713172 有限会社アーキスケット |
退去時検査日の2日前までにご入金をお願いします。 |
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不動産のプロである貸主(大家さん)や仲介業者(不動産屋)は、借主(あなた)が素人であることをいいことに、一方的な要求をしてくる場合があります。敷金返還トラブルを未然に防ぐためにも、退去時検査では以下のことに注意する必要があります。
◎ここがポイント
@ 退去前には、部屋のクリーニングをできる限り行っておきます。印象が良くなります。
A 借主(あなた)がキズ付けてしまったなど自分に責任があるものは正直に申し入れます。
B たとえ賃貸借契約に特約があったとしても、貸主(大家さん)や仲介業者(不動産屋)からの一方的な要求に対して、その場では回答せず、「要求内容を検討したうえで、後日連絡します。」と回答します。 (確認書などがあった場合でも押印はしないこと)
C 原状回復工事について、費用負担が決定してから行うよう申し入れます。
ただし、貸主(大家さん)も新しい入居者を早期に募集したいため、原状回復工事を急ぎます。そのことは、借主(あなた)も理解しなくてはいけません。
その場合には、費用負担は協議のうえ決定することを申し入れておきます。
D 原状回復の必要の指摘箇所や部屋の状況写真を撮っておきます。
E 原状回復の項目の面積や仕様を確認します。
F 退去時検査時に誰が何を言ったかを記録しておきます。
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