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敷金返還★講座【敷金返還トラブル 特約の有効性について】

【2時限目】                              author アーキスケット 出口

今回は、敷金返還トラブル・特約の有効性についての講義です。

もう直ぐ、が育成の卒業や会社の人事異動のシーズンとなります。
これは、引越シーズンでもあります。

さて、相変わらず敷金返還トラブルが後を絶ちません。
現在私が担当しているもので40万円が戻ってこない案件があります。
皆さん、大家さんに預けてある敷金が満額返還されるよう
知識を蓄えておきましょう。

今回は、特約についての講義ですが、
皆さん、今、自分が入居している賃貸住宅の賃貸借契約書を
ご覧になってみてください。
特約に、
『ハウスクリーニング費は借主の負担とする。』
『鍵の交換費用は借主の負担とする。』といった内容が記載されていませんか?
そして、あなたは特約が付されているのだから、
支払わなくてはいけないと思っていませんか?

結論から言うと、裁判所の過去の判例では、
「貸主が、次ぎの入居者を確保するためのものは、
 貸主が負担するのが妥当」と判断されています。

ただし、ハウスクリーニングについては、
借主が通常の清掃
(具体的には、ゴミの撤去、掃き掃除、拭き掃除、水廻り、
 換気扇、レンジ回りの油汚れの除去等)をしていれば、
費用負担をする必要がないのです。

また、鍵の交換については、
鍵の紛失等がない限り、当然に貸主負担なのです。

賃貸借契約書の特約は必ずしも有効とは限らないのです!

次回は、【内覧会 売主・施工会社の言い訳に騙されるな!】を予定しています。

それでは、次回をお楽しみに・・・・・・・お疲れ様でした。


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2007年05月18日 17:20に投稿されたエントリーのページです。

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