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マンション購入★ブログ 【重要事項説明では宅建主任者証を提示せよ!】

【14時限目】                        author アーキスケット 出口

マンション購入予定の方、
『重要事項説明』って知っていますか?

ご存知ない方の為に少しお勉強です。

ここで言う重要事項説明とは、
宅地建物の売買契約や、賃貸借契約をする場合、
取引物件の権利関係や法令上の制限等について説明することです。

具体的には(売買契約の場合)、
・登記簿上の権利、・法令上の制限、・私道の負担事項、
・飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況、
・未完成物件の完成時の形状・構造、
・代金、交換差金及び借賃以外に教授される金銭の額・目的、
・契約解除に関する事項、
・損害賠償額の予定叉は違約金に関する事項、
・手付金等の保全措置の概要、
・支払金叉は預かり金を受領する場合の保全措置
・代金・交換差金に関する金銭の貸借の斡旋及びその不成立の場合の措置

区分所有建物(マンション)の場合の追加9項目
ア.敷地に関する権利の種類、内容
イ.共用部分に関する規約の定め
ウ.専用使用権についての規約の定め
エ.計画修繕積立金に関する規約の定め
オ.負担すべき通常の管理費用の額
カ.計画修繕費等を減免する旨の定め
キ.維持修繕の実施状況
ク.管理委託先の氏名・住所
ケ.専有部分の利用制限に関する規約の定め

その他に、
国土交通省令で定める事項、割賦販売の場合の追加3項目
があります。

重要事項説明という言葉は知っていても、
これだけたくさんの項目を全部知っている人はいませんよね!

しかし、これらの重要事項説明は、
契約前宅地建物取引主任者の資格をもった者が
資格者証を提示してから説明をしなければなりません。
そうしなかった場合は、宅建業法違反です。

実話ですが、
重要事項説明の時に、大手デベロッパーの担当者が
首からぶら下げてあった札(表側は名刺)の裏をチラッと見せ、
「社員証です。」と小声で言って説明を始めました。

「宅建主任者証ではないんですか?」と質問すると、
「・・・・・・・・」

皆さん、重要事項の説明を受ける場合、
是非、宅建主任者証のご確認を! 

次回は、【どんぶり勘定での見積りで建築主を騙すな!】を予定しています。
それでは、次回をお楽しみに・・・・・・・お疲れ様でした。

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2007年05月18日 18:01に投稿されたエントリーのページです。

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