【26時限目】 author アーキスケット 出口
ピンポーン・・・「○×不動産仲介の者でーす。」
「今日は、よろしくお願いします。」と、
今まで賃貸住宅を借りていた借主のお出迎え。
今日は、退去時の検査の立会日です。
見ると、仲介業者の立会人は、
若くてカワイイ女性です。
お出迎えしたのは、借主のオジサンと、
「誰?何でここにいるの?」と思われたかもしれない恐い(?)オジサン(私)です。
仲介業者 : 「今まで煙草は吸われていましたか?」
借主 : 「吸っていました。」
仲介業者 : 「そうでですよね!壁・天井のクロスがヤニだらけですものね!
壁・天井のクロスは全て張替えとなります。
床のCFシートの凹みや変色がありますね!
何か家具なんか置かれていましたか?」
借主 : 「ソファーとテーブルを置いていました。」
仲介御者 : 「そうですよね!
ソファーなんか重たいですから凹んだんでしょうね!
一部の張替えは出来ないので
床のCFシートは全部の張替えとなります。
他にキズを付けてしまったものが何かありますか?」
借主 : 「下駄箱の表面を不注意で穴を開けてしまいました。」
仲介業者 : 「仕方ないですね!修理費が発生します。
その他にハウスクリーニング代を請求させていただきます。」
ここで、『助っ人』の登場です。(若くてカワイイ女性には気の毒ですが・・・・)
助っ人 : 「ガイドライン、都条例、消費者契約法はご存知ですよね!」
仲介業者 : 「知ってはいますが、詳しいことはチョット・・・・・」
助っ人 : 「そうですか。
基本的に借主が原状回復費を負担しなければならないのは、
借主の、『故意・過失によるもの』ですよね。
そして、『通常の使用』で生じるものも責任はありませんよね!」
仲介業者 : 「・・・・・・・」
助っ人 : 「念の為、クロスや床CFシートの面積を実測しますので、
お時間は大丈夫ですか?」
仲介業者 : 「大丈夫です。」
それから30分程、部屋の寸法をあちらこちら調べ、簡単な実測図を作成。
仲介業者の女性も時間を持て余し、自分でも寸法を計りだしました。
助っ人 : 「終わりました。それでは会社に戻って請求書を作成する人に、
『借主の他に、ガイドラインについて色々と言う人が居ました。』
とお伝えください。」
仲介業者 : 「ハイ。」
後日、借主に仲介業者より請求書が送付されてきましたが、
請求内容は、下足箱の修理代のみでした。
『知識は金なり!』です。
・賃貸住宅の原状回復をめぐるトラブル事例とガイドライン
・賃貸住宅紛争防止条例
・消費者契約法
の3本柱は、敷金返還トラブル解決のための大きな武器となります。
次回は、【マンション管理士って何が出来るの?】を予定しています。
それでは、次回をお楽しみに・・・・・・・お疲れ様でした。