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敷金返還★講座【残置物の修繕義務は貸主?それとも借主?】

【36時限目】                        author アーキスケット 出口

チョットお恥ずかしい話なのですが、
賃貸マンションに於ける『残置物の修繕義務の考え方』
を知りませんでした。

1ヶ月程前から、
私の住んでいるマンションのリビングにある照明器具の蛍光灯が、
突然消える様になりました。
しかし、主電源をいったん落とし、しばらくして主電源を入れると
蛍光灯は何事も無かった様に再び点灯します。

始めは、「蛍光灯が古くなったのかな?」と思い、
電気屋さんで新しい蛍光灯を購入し取替えました。
しかし、状況は変わらず、
この2,3日で蛍光灯の消える頻度が多くなってきました。
そこで、再び電気屋さんに行き状況を説明し原因を尋ねてみると、
「インバーターに寿命が来たんだよ。」とのこと。

そこで、仲介業者に電話を入れ、
「照明器具のインバーターが悪くなったので修理か、取替えてほしい。」
と申し入れをしたのですが、
「担当者が休みを取っているため、3日後に改めて連絡してほしい。」とのこと。

『3日間も暗い部屋で過ごせというのかあー!』

「担当者が居なくても対応できるんじゃないの?」と申し入れすると、
「解りました。貸主と連絡を取って、改めて連絡します。」ということで
電話をガチャリ。

『対応悪いなあー』と思いつつ、しばらく待っていると電話が掛かってきました。
「仲介業者の○○ですが、賃貸借契約書をよーく見て下さーい。
 照明器具は残置物と書いてあるでしょうー。
 この残置物というのはねー、貸主に修繕義務は無いんですよー。」と
勝ち誇った様な言い方。

「そうなんですか?」と答えつつ、賃貸借契約書を調べて見ると、
確かに、『照明器具は残置物』と記載されています。
「確かに残置物と記載されていますね。」と言うと、
「そちらで、直すなり取替えるなり、勝手に処分してくださーい。」とのこと。

『うんー。立場逆転』です。

「解りましたあー。」と細々と返答をし、電話を切りました。

『残置物は、本来備えて有る設備ではなく、
 前入居者が置いていったものです。
従って、貸主に修繕義務はなく、処分も借主側にあります。』

賃貸マンションを借りている方、
こういうケースになった場合、
契約書に『残置物』と記載されていても、
念の為、その処分については確認しておきましょう!


次回は、【内覧会に群がるオプション業者のしたたかさ】を予定しています。
それでは、次回をお楽しみに・・・・・・・お疲れ様でした。

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2007年05月18日 18:50に投稿されたエントリーのページです。

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