【38時限目】 author アーキスケット 出口
事務所で仕事をしていると、
突然、
『ガッガッガッ?、ギッギッギッ?』と
外から轟音がしてきました。
「何事か?」と思い、外を覗いてみると、
お隣のバルコニーで、目隠しパネルの取り付け工事を行っています。
この轟音は、外壁に穴を開けるドリルの音だったのです。
『マンション管理組合の承認を取っているのかなあー?』
ここで、皆さん!
『バルコニーは専有部分だから何か改造しても良い。』と思っていませんか?
答えは、NGです。
バルコニーは共用部分であり、居住者が専用使用しているだけなのです。
従って、勝手に改造したりしてはいけないのです。
もし、バルコニーの外壁の色を居住者の思いのままに変えてしまったら、
マンション全体の外観が損なわれますよね!
専有部分と勘違いし易い共用部分として主に以下のようなものがあります。
・バルコニー
・玄関扉 (但し、内側の塗装や錠は除く。)
・アルミサッシおよびガラス
・バルコニーの手摺
・室内を含む建物の構造部分 (隣との戸境壁のコンクリート壁等)
その他にも、
マンション固有の管理規約に共用部分が定められている場合もあります。
これらの改造は、基本的には駄目であり、
必要があれば、『マンション管理組合の決議』が必要となってきます。
また、専有部分の改造も、
マンション管理組合の『理事長の承認』が必要となる場合があります。
これも、マンション固有のマンション管理規約に記載されている場合があるので、
確認が必要です。
ここで、
アルミサッシのガラスを割ってしまった場合、
『共用部分だから、マンション管理組合にその修理費を請求しよう!』
なんて思わないでください。
共用部分であっても、
マンション管理規約では、
『専用使用部分の通常の使用に伴う管理に要する費用は、
専用使用権を有する者が負担すること。』
となっている場合がほとんどです。
一度、マンション管理規約をチェックしてみてはいかがでしょうか?
次回は、【弁護士泣かせの建築訴訟】を予定しています。
それでは、次回をお楽しみに・・・・・・・お疲れ様でした。