【45時限目】 author アーキスケット 出口
マンションを購入し、既に入居されたあなた。
「マンション管理組合に加入していますか?」
「え?そんな申込書も無かったし、入っていないよ。お前申し込んだか?」
「私も知らないわよ!面倒くさそうだし、申し込まなくていいんじゃない?」
と言っている方は、少々、マンション管理組合についてお勉強しましょう。
マンションを購入された区分所有者は、
好むと好まざるとに関わらず、
必然的にマンション管理組合員となってしまいます。
人に貸しているから、自分は違うなあと思っている方も、
区分所有者はあなたなので、組合員です。
「で、一体何をすれば良いの?」と質問されそうですが、
マンション管理運営に参加する義務があります。
しかし、実際のところは、
理事長、理事、監査役等の役員が、色々とお膳立てをしてくれています。
「じゃあー、議決権だけ行使していればいいや!」
と無関心なことは言わないで下さい。
理事の役目が持ち回りになっているマンションでは、
いずれ、あなたも理事長になるのです。
ここで、マンション管理組合理事長の具体的な役割には
以下の様なものがあります。
・駐車場使用契約の締結
・損害保険契約の締結、保険金の請求および受理
・組合員の資格の得喪に関する届出の受理
・業務委託・請負契約の締結
・職員の採用・解雇
・業務報告
・総会の招集、議長
・占有者の総会における意見陳述行使の事前通知の受理
・議決権行使者の届出の受理および代理証明書の受理
・総会の議事録および書面決議の保管、閲覧、保管場所の掲示
・理事会の招集、議長
・収支予算の作成および変更
・会計報告
・未納管理費等の請求
・管理費等の不足金の請求
・預金口座開設契約の締結
・借入れ契約の締結
・帳票類の作成、保管
・勧告・指示・警告等
・規約原本の保管、閲覧、保管場所の掲示
そして、業務をこなすだけではなく、
マンション管理運営の方針と指導性を発揮することが求められます。
本当に大変そうですよね。
今のうちに、お勉強しておきましょう。
次期理事長は、あなたが選出されるかもしれませんよ!
次回は、【どこまで要求出来るの?瑕疵担保責任】を予定しています。
それでは、次回をお楽しみに・・・・・・・お疲れ様でした。