【50時限目】 author アーキスケット 出口
マンション販売が開始された早々、
「もし、駐車場2台分を確保してくれるなら、
このマンションを買っちゃうんだけどなあー」
とマンション購入希望者
「本当ですか?それじゃあー、絶対2台分確保しますのでお申込みください。」
とマンション販売営業マン
こんな口約束が交わされてから10ヵ月後、
内覧会と契約の日に、
「実は、駐車場希望者が多くて、駐車場2台が確保できないんですうー。」
と困った顔でマンション購入者に頭を下げる営業マン。
「申込みの時、駐車場2台分確保するって言ったじゃないか。
車を2台新しく購入しちゃっていて、来週納車なんだよ!」
「そう言われましても・・・・・・・」
「それじゃー、契約解除するしかないよ!」
マンション購入予定者は、もう怒りでプンプンです。
ここで、
営業マンは、自分の販売成績を伸ばしたい為に、
こんなことを言ってしまったのですが、
『駐車場を2台分確保する。』ということが、有効なのでしょうか?
それは、マンション管理規約・駐車場使用細則で
どの様に決められているかによります。
従って、一マンション営業マンに駐車場の使用権を決定する権限は無いのです。
一般的に、マンション管理規約や使用細則は、
『区分所有者の公平性が保つ。』という観点から制定されています。
一人のマンション購入者が駐車場2台で、あるマンション購入者が0台では、
公平性に欠けますよね!
このマンションの駐車場使用細則では、
『駐車場は申し込み順で使用権が決定し、
駐車場が余った場合は、希望者で抽選する。』となっていました。
結局、営業マンの口車に乗ってしまったマンション購入希望者は、
今更、契約解除も出来ず、マンション購入契約をしたのですが、
1台分の駐車場は、マンションから遠く離れた場所に借りるハメとなり、
不満タラタラです。
皆さんは、
マンション営業マンの軽率なセールストークに惑わされることの無い様、
面倒くさく大変かもしれませんが、
管理規約・使用細則を確認してください。
そして、
マンション販売業者は、営業マンの徹底的な教育をしてください!
次回は、【今どき信じられないホルムアルデヒド濃度0.08ppm超】
を予定しています。
それでは、次回をお楽しみに・・・・・・・お疲れ様でした。