【53時限目】 author アーキスケット 出口
「ねー あなた、マンションの駐車場の土地が売られて
そこに新しいマンションが建つみたいよおー」
「そんなことがあるはずがないじゃないかあー
その土地も含めてこのマンションは容積率一杯に建っているんだぞー」
「そうよね!そんなことになったら
このマンションは建築基準法違反になっちゃうわよねー!」
こんな話が、先日のニュースで放送されました。
駐車場の土地所有者は、マンション購入した区分所有者の持分ではなく、
販売したマンションデベロッパーの持分となっています。
新しく、その土地を購入したデベロッパーは、適法に土地を購入しています。
この結末は、これからの裁判に委ねなければなりませんが、
そもそも、マンションを販売したデベロッパーが、どういった意図で、
駐車場の土地をデベロッパー所有としたのかが、はなはだ疑問です。
「駐車場の賃貸管理がデベロッパー系列の管理会社だから・・・・・」
などという言い訳にも無理があります。
登記簿上の権利については、『重要事項説明としての説明義務』があり、
宅建業法に抵触する可能性もあります。
場合によっては、『詐欺』に該当することになるかもしれません。
もし、この土地が売却された場合の区分所有者の影響としては、
このマンションが『既存不適格』となってしまい、
例えば万が一震災でマンションが倒壊しても
同じ規模のマンションを建てることが出来ません。
こんなことが許されるはずがありませんよね!
ここで、本来、土地の持分はどうあるべきでしょうか?
それは、区分所有者の専有面積の持分割合になるべきです。
すなわち、
土地の持分=全体の敷地面積×区分所有者の専有面積÷全体専有面積
マンション購入には、当然、土地の持分の価格も含まれているのです。
あなたの購入したマンションの土地の持分割合はどうなっていますか?
次回は、【標準仕様書の果たす役割をご存知ですか?】
を予定しています。
それでは、次回をお楽しみに・・・・・・・お疲れ様でした。