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内覧会★同行日記 【共用部分の取扱い大丈夫?】

【123時限目】                             author アーキスケット 出口

「皆さん!
 マンションのバルコニーは共用部分ということをご存知ですか?」

「ハーイ、知ってまーす。専用使用権のある共用部分ですよね!」

「正解です。
それでは、外壁や戸境壁も共用部分ということ知っていますか?」

「へえー、そうなんだ。知らなかったあー。。。」

さて、あるマンション内覧会でバルコニーの検査をしていると、
パンフレットに、2段式室外機置場の破線標記がされています。
2段式の場合、室外機が転倒しないように、
通常、アンカー(ボルトとナット)が打ち込まれています。
しかし、ここのマンションでは転倒防止対策が何もありません。

施工会社の担当者に、
「室外機の転倒防止のアンカーは取り付かないんですか?」
と尋ねると、
「そういった仕様にはなっていません。」

「入居後、共用部分の壁に後打ちアンカーを施工する場合、
 マンション管理組合理事会の承認が必要になってしまいますよ!
 それとも、マンション管理規約で認められているんでしょうかね?」

「??? 後で、確認会場で上司に確認します。」

”そういった仕様になっていない。” というより、
”そんなの知らなかった。” では・・・・

ちなみに、部屋内の戸境のコンクリート壁にクーラーを取り付ける場合も同じです。


「正誤表で、外廊下にフェンスを取り付けてポーチに変更していますが、
 共用部分を専用使用権のあるポーチに変更することは、
 その部屋のマンション購入者にとっては良いことですが、
 専用使用料なんか発生しませんよね!」

「発生しないと思いますよ。」

「共用部分である廊下を専用使用部分にすることに対して、
 他のマンション購入者は納得するんでしょうか?」

「??? 後で、確認会場で上司に確認します。」


しかし、確認会場で施工会社の上司に聞いても解らず仕舞い。

まっ、施工会社が解らなくても仕方がないかなあー・・・
で、
売主担当者に来てもらって、これらのことを尋ねると、

「再内覧会までには検討し、お答えします!」
と、頼りない回答。

売主であるデベロッパーは、マンションのプロなんですから、
共用部分の取扱いについて、
細心の配慮をしてほしいものです。


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2007年12月24日 19:54に投稿されたエントリーのページです。

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