【232時限目】 内覧会同行 アーキスケット 出口
覚えていますかあー?
219時限目で触れた
超高層マンション内廊下側の断熱材未施工。
続報です!
言い訳は、やっぱり、”パンフレットの誤記”でした!
しかし、このパンフレットに記載の断熱仕様は、
どう見ても、このマンションとしか思えません。。。
「誤記となった経緯はどうなんですか?」
「他のマンション物件のパンフレットを転用したので・・・・」
と、売主担当者の歯切れは良くありません。
「念のため、設計図を見せてもらえませんか?」
と、施工会社の立会者にお願いします。
しばらくすると、少々古く使い込まれた製本された設計図を持ってきます。
ということは、図面では誤魔化しはしていないということです。。。
特記仕様書の断熱仕様を確認。
しかし、明確に内廊下の断熱仕様については記載されていません。
続いて、共用部分各室の仕上げ表を確認。
しかし、表面の仕上げのみで、下地までは記載されていません。
続いて、断面詳細図を確認。
しかし、内廊下の断面図が見当たりません。
「設計図では、内廊下の断熱仕様について記載されているところはありませんか?」
と、施工会社の立会者に尋ねます。
「記載されているところはありません。」
その他の図面もひととおり確認しましたが、
どうも、記載されていないということは本当のことのようです。
「この図面で建物を造る施工会社としては、
内廊下に断熱材があるとは解りませんね!」
と、施工会社の立会者に言うと、
「ハイ!私たちは認識していませんでした!」
「パンフレットを監修しているのはどこですか?」
と、売主担当者に尋ねると、
「設計事務所です!」
「すると、パンフレットも設計図も設計事務所が監修しているのであれば、
設計事務所が設計図に明確に断熱仕様を記載しなかったことが原因ですね。」
「・・・・・」
「この件は、このマンション全体の仕様に関わることですが、
他のマンション購入者に対しての説明はどうするんですか?」
「”確定・変更事項説明書”を、各マンション購入者に送付しております。」
「送付しただけですか? 説明もしないんですか?」
「ハイ・・・・」
送付された”確定・変更事項説明書”なるものを拝見すると、
押印欄すらありません。
そして、その内容は、
『空調システムを導入した計画であり、内廊下側の断熱については、
当初より計画されていませんでした。
パンフレットに一部誤記がございました。ここにお詫び申し上げます。』
なるものです。
現実問題、
今更、ウレタン断熱材を施工することはできないでしょうし・・・・
内廊下に空調システムがあるので、結露といった被害の可能性は低いでしょうし・・・・
マンション購入者も、諦めた(?)ようですし・・・・
人間だれしも間違いはありますし・・・・
それ以上の追及はしません。
しかしです。
「これって、宅建業法の重要事項説明の、
未完成物件の完成時の形状・構造に関する変更事項なので、
口頭による説明義務があるんじゃないですか?
もしかしたら・・・、宅建業法違反になる?、かも???」
と尋ねます。
この最後の一言に、”ドキッ”
「確認して、必要であれば全マンション購入者に説明します。」
必要であれば・・・・・
いずれにしても、
当初から計画されていないということで、
パンフレットの誤記ならば、
正々堂々と、説明責任を果たしてほしい変更内容です。