【245時限目】 author アーキスケット 出口
マンション内覧会検査で、
お部屋の壁を拳骨で、”コンコン、コンコン”
この外壁側は、GL工法によるボード貼り ヨシ!
この戸境い壁は、耐火遮音間仕切り壁 ヨシ!
この間仕切り壁は、ボード貼り ヨシ???
ここは、洋室と洗面室の間仕切り壁だよなあー。。。
拳骨の感触音では、ボード1枚だよなあー。。。
確か、カタログ仕様では、
居室と水まわりの間仕切り壁は遮音仕様だったよなあー。。。
で、念のためカタログを取りだし確認します。
【間仕切り壁】
専有部内の間仕切り壁は
厚さ約9.5mmのプラスターボード貼りとしていますが、
居室(LD・洋(和)室)が直接水まわりと接する場合は、
遮音に配慮し、
厚さ約9.5mmのプラスターボードを片側に1枚増し貼りし、
二重貼りとしています。
(一部除く)
やっぱり、ボード二重貼りだ!
念のため、拳骨の感触音だけではなく、
下地検査道具(針の出で厚さを確認するもの)を取り出し、
ボードの厚さを確認します。
やっぱり、現状はボード1枚貼りだ!
売れ残りマンションなので施工会社は撤退しており、
立ち会った売主担当者に、
「この洋室と洗面室の壁はボード1枚貼りですね。
カタログでは、壁の片面はボード二重貼りとなっています。
洗面室側は、洗面化粧台や三面鏡でボードの厚さが確認できないので、
施工図を確認し、後日、回答願います。」
とお願いします。
「ハイ、施工会社に確認し回答します!」
後日、
直接この売主担当者から電話で連絡があり、
「施工会社に確認したところ、
洋室2の壁ですが、洗面室との間仕切り壁は、
プラスターボード9.5mmの一枚貼りで設計図どおりとのことです。」
との回答。
「カタログでは、片面の壁はボード二重貼りとなっていますよ!」
「ハイ、ここは、(一部除く)に該当します。」
確かに、カタログには、(一部除く)と記載があります。
しかし、
・本当の意味で、その仕様にする必要性が無い
・設計上、施工上、役所指導などの理由
など、
(一部除く)とは、何か理由があるべきものです。
で、
「この間仕切り壁が、(一部除く)に該当する理由は何ですか?」
と尋ねます。
「・・・・・施工会社に確認します。。。」
それにしても、
どうして、いつもいつも、『施工会社に確認します。』なんだ!
設計施工でマンションが建てられるにせよ、
仕様を最終決定あるいは承認して、
マンションを販売しているのは売主でしょう!
これじゃー、
売主として、販売するマンションに対する信念が感じられませんよおー!
ちょっと、横道に逸れてしまったかもしれませんが、
いずれにせよ、
売主として、
(一部除く)の理由を十分把握して(当然ですが・・・)、
回答および対応をしてほしいものです。