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内覧会★同行日記 【内覧会キャンセル】

【279時限目】                              author アーキスケット 出口

マンション内覧会同行のお申し込み者から、
事前の電話相談が入ります。

「内覧会当日にご相談しようと思っていたんですが、
 事前にお伺いしておいた方が良いかと思ってご連絡しました。。。」

「ハイ、どんなことでしょうか?」

「家族の事情で、入居前にマンションのおトイレを2つに改修しようと考えています。
 簡単に出来るものなのでしょうか?」

「おトイレを2つにですか・・・・」

「リフォーム業者に見積もりを取ろうと思ったんですが、
 『トイレは2つには出来ないんじゃないの?』と言われて心配になりました。」

「そうですね・・・・
 どういうふうにトイレを設置するかにもよりますが、
 トイレの排水縦管や部屋内にあるパイプスペースの壁を壊したりすることとなると、
 簡単ではないと思いますよ。」

「そうなんですか。。。」

「排水縦管やパイプシャフトは共用部といって、
 居住者が勝手にいじって良いものではないんです。
 これは、区分所有法に定められているもので、
 もし、その共用部をいじるのであれば、
 マンション管理組合の総会決議による過半数の承認が必要ではないでしょうか。」

「そうなんですか。。。」

「その場合、個別の問題なのでマンション管理組合の承認が取れるとも限りません。」
 しかも、マンション管理組合の設立もだいぶ後になると思いますよ。」

「えーーーーー、それは困ります!
 マンション購入契約前に売主からは、『出来ますよ!』と聞いているんです!
 おトイレを2つに出来るということでマンション購入契約をしているんです!」

「本当に売主は、『出来ますよ!』と言っているんですか?
 もしかしたら、何か方法があるのかもしれませんね。
 でも、念のため確認しておいた方が良いですよ!」


今回はごく稀なケースではありますが、
マンション購入契約時のトラブルをよく耳にすることがあります。
その原因のひとつに、
マンション販売の営業マンはマンションを売りたいがために
マンション購入者の質問に安易に回答してしまっているケースがあります。

営業マンにとっては受け流してしまいそうな質問でも、
マンション購入者にとっては、
それはそれは重要な問題ことだってあるのです。
ですので、
『絶対に間違いのない回答』をしてほしいものです。

そして、今回のケースは・・・・


マンション内覧会1週間前、
マンション内覧会同行のお申し込み者から改めて電話連絡が入ります。

「売主に確認したところ、
 トイレを2つにするのは技術的には出来るということらしいです。
 これは、施工会社に聞いてそういう回答だったからだそうです。
 でも、
 それはあくまでも技術的にということで、
 後はご自身で、
 マンション管理組合の承認を取ってくださいということです。」

「やっぱりそうでしたか。。。
 この売主担当者は、区分所有法は頭になかったのでしょうね。」

「今ごろになってこんな回答されるなんて・・・・
 家族会議をした結果、マンション購入の契約解除をしようと考えています。
 直前で申し訳ありませんが内覧会同行のキャンセルをお願いしたいんですが・・・・」

「やむを得ない事情ですので、それは結構ですよ。」

「約1年もの間、いろいろと準備をしてきたのにやりきれません。。。
 精神的苦痛なんかで損害賠償請求はできるものなのでしょうか?」

「それは、私がどうのこうの言えるものではありませんので
 弁護士に相談された方が良いです。
 でもその前に、
 契約解除ができるかどうかが心配です。」

「えっ?」

「トイレを2つに出来ることが条件という書面はあるのでしょうか?」

「ありません。」

「これまでのやりとりから、売主の誠意ある対応をしてもらえると思いますが、
 先ずは、契約解除して手付金が戻ってくるのか確認した方が良いですよ!」

「早速、確認します!」


まだまだ戦いは続きます。
それこそ、手付金放棄による契約解除なんてことになったら、
踏んだり蹴ったりです。。。

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2009年10月07日 10:20に投稿されたエントリーのページです。

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