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内覧会同行ブログ 【洋室が消えた?】

【321時限目】                           内覧会同行 アーキスケット 出口

今回のマンション内覧会のお部屋は、
ルームプラン Aタイプ 2LDK

11畳ほどのリビングダイニング(LD)、
2.8畳ほどのキッチン(K)、
6畳の洋室(1)と5.4畳の洋室(2)、
後は水周りと玄関です。

内覧会同行検査を進めると、
バルコニーでは、
避難ハッチの蓋に凹みと給気口周りのシーリング未済の指摘が2点。

引き続きお部屋の中を検査すると、
洋室(1)で、わずかな壁クロスの汚れ2箇所。

その後は、
何かないかな?何かないかな?
と、目を凝らして検査をしても指摘が出てきません。

内覧会検査を終了し、
施工会社の立会い者に私の指摘事項を説明し、
記載表に記載してもらいます。

でも、あっという間。。。

で、確認の為その記載表を見ると、
そこに掲載されている間取り図の
洋室(2)が消えているではありませんか!

そして、その間取り図の表題には、
ルームプラン Aタイプ 1LDK+S
との記載。

洋室(2)がサービスルームになっているのです!

施工会社の立会い者に、
「そちらの持っている間取り図は、お部屋の名称が異なっていますね!」

「えっ?そうなんですか?」

と、ビックリマーク。

で、私の持っている間取り図と比較してみます。

「本当ですね!洋室(2)がサービスルームになっていますね!」

マンション内覧会のご依頼者に確認すると、
「私たちがもらっている間取り図は2LDKの方です。」

「洋室がサービスルームになった理由は何でしょうね?」

「理由として考えられるのは採光面積が不足だと思います。」


ここで、建築基準法では、

『住宅の居室には、採光のための窓、その他の開口部を設け、
 その採光に有効な部分の面積は、
 その居室の床面積に対して1/7以上としなければならない。』

と定められています。

ということは、
アルミサッシの採光面積不足で
洋室という名称を使用することができず、
居室扱いとならないサービスルームというに名称変更したということ。


「こんな大きな問題をマンション購入者に知らせていないんですか?」

「でも、部屋の名称が変わっただけなので、問題はないと考えたんじゃないですかね。」

問題ない???
宅建業法上、不当表示に抵触するかもしれないんですよ!

ご依頼者の方も黙ってはいません。

「もし、この部屋を将来転売するとき、
 2LDKと1LDKじゃ売り易さが違ってくるんじゃないんですか!
 資産価値だって変わってくるでしょう!」

「・・・・・・」

「きっと、このお部屋だけではなく、Aタイプのお部屋は全部ですよね!
 どう対応するかを検討してください。」

「ハイ、検討します。」


マンション間取り図では、
サービスルームといった類の名称が使われているケースをよく見かけます。

理由は、採光面積不足!

でも、実態としては洋室として使用されます。

部屋の名称を変えれば問題ないのか?

建築基準法で、
居室の採光面積を定めている主旨が消えてしまっています。

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2010年03月18日 17:26に投稿されたエントリーのページです。

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