【321時限目】 内覧会同行 アーキスケット 出口
今回のマンション内覧会のお部屋は、
ルームプラン Aタイプ 2LDK
11畳ほどのリビングダイニング(LD)、
2.8畳ほどのキッチン(K)、
6畳の洋室(1)と5.4畳の洋室(2)、
後は水周りと玄関です。
内覧会同行検査を進めると、
バルコニーでは、
避難ハッチの蓋に凹みと給気口周りのシーリング未済の指摘が2点。
引き続きお部屋の中を検査すると、
洋室(1)で、わずかな壁クロスの汚れ2箇所。
その後は、
何かないかな?何かないかな?
と、目を凝らして検査をしても指摘が出てきません。
内覧会検査を終了し、
施工会社の立会い者に私の指摘事項を説明し、
記載表に記載してもらいます。
でも、あっという間。。。
で、確認の為その記載表を見ると、
そこに掲載されている間取り図の
洋室(2)が消えているではありませんか!
そして、その間取り図の表題には、
ルームプラン Aタイプ 1LDK+S
との記載。
洋室(2)がサービスルームになっているのです!
施工会社の立会い者に、
「そちらの持っている間取り図は、お部屋の名称が異なっていますね!」
「えっ?そうなんですか?」
と、ビックリマーク。
で、私の持っている間取り図と比較してみます。
「本当ですね!洋室(2)がサービスルームになっていますね!」
マンション内覧会のご依頼者に確認すると、
「私たちがもらっている間取り図は2LDKの方です。」
「洋室がサービスルームになった理由は何でしょうね?」
「理由として考えられるのは採光面積が不足だと思います。」
ここで、建築基準法では、
『住宅の居室には、採光のための窓、その他の開口部を設け、
その採光に有効な部分の面積は、
その居室の床面積に対して1/7以上としなければならない。』
と定められています。
ということは、
アルミサッシの採光面積不足で
洋室という名称を使用することができず、
居室扱いとならないサービスルームというに名称変更したということ。
「こんな大きな問題をマンション購入者に知らせていないんですか?」
「でも、部屋の名称が変わっただけなので、問題はないと考えたんじゃないですかね。」
問題ない???
宅建業法上、不当表示に抵触するかもしれないんですよ!
ご依頼者の方も黙ってはいません。
「もし、この部屋を将来転売するとき、
2LDKと1LDKじゃ売り易さが違ってくるんじゃないんですか!
資産価値だって変わってくるでしょう!」
「・・・・・・」
「きっと、このお部屋だけではなく、Aタイプのお部屋は全部ですよね!
どう対応するかを検討してください。」
「ハイ、検討します。」
マンション間取り図では、
サービスルームといった類の名称が使われているケースをよく見かけます。
理由は、採光面積不足!
でも、実態としては洋室として使用されます。
部屋の名称を変えれば問題ないのか?
建築基準法で、
居室の採光面積を定めている主旨が消えてしまっています。